ひまわり笑楽館 入会のご案内

1. 入会対象児童

次のいずれの項目にも該当する児童が対象となります。

◎阿賀野市に住所を有する小学生で、保護者(父母、祖父母など)が就労等により面倒をみることが

できない児童

◎児童クラブにおいて適切な保育指導が可能な児童

2. 指導内容

◎みんなで楽しく過ごすための基本的な生活習慣などの指導

◎遊びなど自由時間の安全指導等

※児童クラブは学校や塾とは違いますので、特別な技術を教えたり学習指導をしたりはしません。

3. 開設日・時間

◎月~金曜日   授業終了時から午後6時まで

◎土曜日および学校の休業日  午前8時~午後6時まで

 (春・夏・冬休み、行事などの代休日等)

※全開設日に午後6時~7時30分までの延長保育と、土曜・学校休業日には

午前7時30分~8時の早朝保育があります。(詳しくは「7.延長保育利用について」をご覧ください。)

閉設日・・・日曜日、国民の祝日、お盆(8月13日~16日)、年末年始(12月29日~1月3日)、その他市長が定める日 

4. 入会について

利用頻度に応じて、次の2つの入会方法があります。

 通 常 入 会一 時 入 会
利用頻度1か月6日以上 年間継続して利用1か月5日間以内 一時的に利用
※年度内の入会方法の変更はご遠慮ください。保護者の就労状況や家庭の状況などに 変更が生じた場合など、やむを得ない場合はご相談ください。
申込方法 入会審査『児童クラブ入会申込書』および『健康カード』を提出してください。 提出いただいた書類の内容で入会の審査をします。
利用負担金 (児童1人 につき)月額7,000円 (利用料6,000円+おやつ代1,000円)放課後利用の場合 1日350円(含おやつ代) 休校日に利用の場合 1日850円(  〃   )
そのほか ・延長保育利用料:30分毎に100円 ・傷害保険料:年間800円 ※初回利用料に加えていただきます。
 通 常 入 会一 時 入 会
利用負担金 ・納入方法◎現金納入 毎月20日頃納入袋をお渡しします。 同月末日までにご納入ください。 ※延長保育利用料は翌月分と一緒に ご請求いたします。◎現金納入 毎月最終利用日、お迎えの際などに ご納入ください。
減免制度有り ※詳細は「11.減免制度について」を ご覧ください。無し
利用の 取消し・ 休会・ 脱会◎1か月以上お休みする場合は、前月末までに『休会届』を提出してください。 ◎脱会を希望する場合は、前月末までに『脱会届』を提出してください。 ※休会・脱会いずれも届け出が遅れた場合は、その月の負担金を納めていただきますので、必ず前月中にお届けください。◎利用申込みの取消しは、当日の開設時刻前までに必ずご連絡ください。 時間前までにご連絡が無い場合は、負担金を納めていただきますので、ご了承ください。

 5. 健康カードの提出について

入会決定後、健康カードで緊急連絡先などをお届けいただきます。

◎お子さんが連絡無く欠席した

◎ケガ、体調不良時のお迎え依頼

などの場合、連絡をさせていただきますので、必ず連絡の取れる電話番号を2つ以上お届けください。 また、勤務先や電話番号等が変更になった場合は、速やかにお知らせください

6. 利用日の事前連絡について

通常入会、一時入会にかかわらず、前月末までに翌月の利用についてお届けください。(例↓参照)

急な追加やキャンセルはお電話でも受けますが、事前に利用の有無をお届けいただくことで、利用予定のお子さんが、事故などに巻き込まれ登館されない場合など、早い時点で保護者の方へ確認する事ができますので、お手数ですが、事前連絡をお願いします。

<例1> カレンダーなどを使って

7. 延長保育利用について

就労等でやむを得ない理由がある場合、延長保育をご利用いただけます。保育時間は次のとおりです。

◎全開設日:午後6時~7時30分まで

◎土曜日及び学校休業日(春・夏・冬休み・行事などの休業日等):午前7時30分~8時

<利用料金> 30分毎に100円

<利用方法> ①延長保育を希望する場合は、事前にご連絡ください。

②ご送迎の際に『延長保育利用書』に時間と金額を確認し、署名をお願いします。

 ※お迎えの時間は玄関にある電波時計の時刻を基準とします。

③月末に合計金額の記入と保護者の署名をいただきます。

  ※通常入会の方の利用料は翌月に納入いただきます。

8. 登館・お迎えについて

 <登 館>  ◎平日 ⇒ 水原小学校から徒歩で当館いただきます。お子さんだけで登館できるように、実際お子さんと歩いて道を確認するなど、ご家庭での事前準備をお願いします。

なお、児童クラブでは、下校中についての一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

  ◎土曜日、春・夏冬休み、学校の休業日等 ⇒ 保護者の方から送っていただきます。

その際は不審者対策のためお子さんを玄関までお送りください

<お迎え>  ◎保護者の方からお迎えに来ていただきます。その際は不審者対策のためお子さんを玄関までお迎えください。

◎代理の方が迎えに来られる場合は、必ず事前にご連絡ください。また、誘拐、連れ去り事件等防止策として代理の方にお名前を確認させていただくことがあります。

※登館後は、子どもだけでの外出は出来ませんので、塾や習い事等へ行く場合は、保護者の送迎をお願いします。

 9. 欠席の連絡について

学校から児童クラブへの連絡はありませんので、必ずご連絡をお願いします

※利用予定のお子さんが、下校時刻から一定時間(概ね30分)以上過ぎても登館されない場合は、

保護者に確認を取らせていただきます。

※お子さんの判断で児童クラブを欠席しないように、利用の有無を毎朝親子でしっかり確認して

ください。

 10. 災害発生時の対応について

災害が発生した場合や発生する恐れがある場合には、お子さんの安全確保を最優先としますので、次のように対応させていただきます。

<地震の場合> 警戒宣言が発令された場合、または、大規模な地震が発生した場合

状 況当クラブの対応
当館にいる時避難行動の後、直ちに保護者(または代理人)にお子さんの引き渡しを行います。※こちらからの連絡はいたしません。保護者の方が必ず自主的に迎えに来てください。
学校にいる時閉館します。必ず学校に迎えに行ってください。
家にいる時閉館します。

<台風の場合>

状 況当クラブの対応
学校が休校になった時閉館します。
学校が 授業途中 で休校学校が保護者に迎えに来てもらうと判断した場合閉館します。必ず学校に迎えに行ってください。
学校が児童を下校させると判断した場合開設します。 但し、お子さんの安全確保のため、台風の状況によっては保護者(または代理人)に早目のお迎えをお願いする場合があります。
学校が通常授業を行った時
夏・冬・春休みの時台風の状況に応じて、市に相談のうえ開設するか否かの判断をします。 開設した場合でも、その後の台風の状況によって保護者(または代理人) にお迎えをお願いする場合があります。

<インフルエンザ/コロナウィルス等の場合>

学級(学年)閉鎖となった学級(学年)のお子さんは、当人が健康であっても閉鎖期間は児童クラブの利用は出来ません

 11. 減免制度について (※通常入会者のみ)

次の①~⑥のいずれかに該当する方は、阿賀野市の減免制度によって利用負担金の減免を受けることが

できます。ご希望の場合は、『児童クラブ負担金減免申請書』を提出してください。

※申請書を提出した月からの減免承認の該当になるため、遡って承認することはできません。

①生活保護法による生活援助を受けている方・・・全額減免

 ⇒生活保護受給表のコピーを添付してください。

②準要保護世帯で児童・生徒の就学援助を受けている方・・・1/2減免

 ⇒就学援助承認通知書を添付してください。

③災害等で家屋の被害が半壊・半焼・床上浸水以上した方・・・全額減免

 ⇒申立書を添付してください。

④倒産、疾病等による家庭の主宰者の著しい収入減があった場合・・・1/2減免

 ⇒申立書を添付してください。

⑤市民税非課税世帯の場合・・・1/2減免

 ⇒世帯の税情報確認の同意書(市で確認出来ない場合は市民税・県民税課税証明書が必要です。)

⑥母子(父子)世帯または在宅障害児のいる世帯・・・1/2減免

障害児とは…障害者手帳1級、2級または療育手帳Aの所持、または特別児童扶養手当を受給している児童をいいます。

 ⇒ひとり親家庭等医療費助成受給者証のコピー、身体障害者手帳・療育手帳のコピー、特別児童扶養手当受給証のコピー

 ※減免事由に該当しなくなった場合は、直ちに『負担金減免理由消滅届』を提出してください。

(生活保護を受給しなくなった、市民税が課税されるようになった、ひとり親家庭等医療費助成 受給者証が所得制限により該当しなくなった など)

障害児とは…障害者手帳1級、2級または療育手帳Aの所持、または特別児童扶養手当を受給している児童をいいます。

12. その他の留意事項

◎児童クラブは、調理設備がありません。土曜日や小学校で給食の無い日、また長期休業日等には、

必ずお弁当飲み物を持たせて下さい。

◎お子さんの持ち物には必ず名前を描いてください。

◎お子さんの希望で来所することのない様にお願いします。(保護者の仕事が休みの時は、やむを得ない場合を除き自宅で保育していただくことが原則です。)

◎次に該当する場合は、入会の承認を取り消す退会いただく)ことがあります。ご承知おきください。

①お子さんが集団における指導が困難と認められる場合

②お子さんが児童クラブの運営上、支障があると認められた場合

③入会の申請に虚偽または不正があった場合

④利用負担金等を正当な理由なく滞納した場合

成長の種を一緒に育てよう

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